労働保険事務組合のメリット

労働保険の手続き等
藤井寺市商工会は労働保険事務組合の認可を受けて、労働保険の事務委託を受けています。
従業員(パート・日雇い含む)を1人でも雇用する事業主は業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をお勧めします。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は次のとおりです。
- 1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 2.保険関係成立届、雇用保険事務所設置届の提出等に関する事務
- 3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- 5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
特別加入について
労働保険事務組合に事務委託すると、一定要件のもと、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も、労災保険に特別に加入することができます。
労災(労働者災害補償)保険について
労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。
なお、事業主や役員及びその親族など一部対象外となる方がいます。労働者を使用せず、建設業を営んでおられる方で、ご自身やその家族が対象となる制度(一人親方)もあります。
雇用保険について
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。
- ●一週間の所定労働時間が20時間以上である者
- ●同一の事業主の適用事業に継続して31日以上の雇用されることが見込まれる者の条件を満たす方が対象となります。
- ●平成29年(2017年)1月1日以降は、65歳以上の方についても雇用保険の対象となっております。

