小規模企業共済
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
また掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。
特色
| ①掛金は全額を所得控除できる 月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。 |
| ②共済金の受取りは一括・分割どちらも可能 共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。 |
| ③低金利の貸付制度を利用できる 掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。低金利で、即日貸付けも可能です。(担保・保証人不要) |
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、 中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
特色
| ①無担保・無保証人で掛金の10倍まで借入可能 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。 共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。 |
| ②取引先が倒産後、借入れができる 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。 |
| ③掛金を損金、または必要経費に算入できる 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。 また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。 ※ただし、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。 |
| ④解約手当金が受け取れる 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。 自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。 |
火災共済
火災共済の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://fukasai.or.jp/
