労務相談
基本情報 | |
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名称 | 労務相談 |
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詳細説明 | 社会保険 厚生年金・協会けんぽの対象となる事業者に対し、次の内容についてサポートさせていただきます。 ①事業者の新規適用手続き ②従業員を雇用及び退職時の手続き ③従業員の扶養家族に変更があった際の異動手続き ④算定基礎届・月額変更届 等 ⑤傷病手当金・高額療養費 ⑥出産・育児休暇・介護 雇用保険 労働者が失業した場合や雇用を継続することが難しい場合などに、労働者の生活や雇用の安全を図るとともに、再就職に必要な給付を行うもので、 ●一週間の所定労働時間が20時間以上である者 ●同一の事業主の適用事業に継続して31日以上の雇用されることが見込まれる者の条件を満たす方が対象となります。 ●平成29年(2017年)1月1日以降は、65歳以上の方についても雇用保険の対象となっております。 保険料は労働者と事業主の双方が負担します。 なお、65歳以上の方については令和2年(2020年)3月31日までは保険料が免除となりますが、令和2年(2020年)4月1日以降は労働者と事業主とも保険料を負担することになります。 労災保険 労働者が業務中や通勤中に負傷したり、病気に見舞われた場合、その結果障がいが残った場合や不幸にも死亡された場合、被災労働者や遺族を保護するために保険給付が行われます。 事業主や役員及びその親族など一部対象外となる方がいます。 労働保険事務組合…労働保険(労災保険・雇用保険)の事務について 事業主の委託を受けている団体のことで、藤井寺市商工会も認可を受けています。事務負担の軽減や、中小事業主の特別加入制度や納付金額にかかわらず納付回数を3回にできるメリットがあります。 一人親方 労働者を使用しないで建設業を営んでおられる方で、事業主自身やその家族を対象とした労災の特別加入制度です。 |